(名称及び事務所)
第1条 この総合型地域スポーツクラブは、「まほろばの里スポーツクラブ」
(以下「本クラブ」という。)と称し、事務所を那珂川町教育委員会生涯学習課内(那珂川町馬頭555番地)に置く。
(目 的)
第2条 本クラブは、主として自発的なスポーツ活動を通じて、生涯にわたって、
だれもがそれぞれの体力や技術、興味、目的に応じてスポーツに親しみ、
会員の健康や体力の維持増進と相互の親睦を図るとともに、元気で健康な
連帯感あふれる「まちづくり」に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期的なスポーツ活動の実施
(2) いろいろな種目を楽しめるサークルの開催
(3) 他の機関、団体などの主催する大会等への参加
(4) 地域の住民の体育、スポーツ活動に対する援助
(5) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
(会員の資格)
第4条 本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本クラブの目的に賛同する者
(2) 本クラブの定める諸規定を遵守する者
(入会及び退会)
第5条 本クラブに入会しようとする者は、入会申込書(別紙)をもって
会長宛に申し込むものとする。
2 18歳未満の者が会員になろうとする場合は、保護者の同意を得て申し込むものとする。
3 会員は次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとする。
(1) 退会の意思を表明したとき。
(2) 正当な理由がなく会費を滞納し、かつ勧告にも応じないとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 会員が本クラブの名誉を棄損し、または秩序を乱し運営委員会で除名の決議をしたとき。
(会費の納入)
第6条 会員は、定められた会費を納入しなければならない。
2 事業に応じて会費とは別に参加費を徴収することができる。
(会費の不返還)
第7条 納入された年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(役 員)
第8条 クラブに次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員 必要数
(4) クラブマネジャー 若干名
(5) 事務局長 1名
(6) 会 計 1名
(7) 監 事 2名
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本クラブを代表し、会務を統括し会議の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 運営委員は、各所属団体の代表者等とし、本クラブの円滑な運営に協力する。
(4) クラブマネジャーは、本クラブの全般的な企画運営を行う。
(5) 事務局長は、事務局を統括する。
(6) 会計は、本クラブの会計を処理する。
(7) 監事は、会計を監査する。
(役員の選任及び任期)
第10条 本クラブの会長、副会長、運営委員、監事は、総会において会員の中から選出する。
2 クラブマネジャー、事務局長、会計は、会長が委嘱する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会 議)
第11条 会議は、総会、運営委員会とし、会長が招集し、議長となる。
2 総会は役員及び会員で構成し、付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 規約の改廃
(2) 事業計画の決定
(3) 予算・決算の承認
(4) その他本クラブが必要と認めた事項
3 運営委員会は、会長・副会長・運営委員・クラブマネジャー・事務局長・会計で構成し、
総会に付議すべき事項及び本クラブ運営に関する事項について審議する。
4 総会を招集するいとまがない場合又は軽易な事項については、運営委員会で決定
することができる。ただし、これを次の総会に報告し、承認を得なければならない。
5 会議の議事は、出席者の過半数の同意により決議する。
(専門部会)
第12条 運営委員会の決定に基づき、必要に応じて次の部会を置くことができる。
(1) 総務財務部会
(2) 企画・広報部会
(3) 事業部会
(4) サークル部会
2 各部会の組織及びその他必要な事項は、運営委員会において定める。
(自己の責任)
第13条 会員は、本クラブの活動に際して、クラブ諸規定及び施設管理責任者並びに
指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。盗難、傷害等の事故が
起きた場合は、本クラブ及び指導者等に一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第14条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。
(経 費)
第15条 本クラブの経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入を充てる。
(会計年度)
第16条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(委 任)
第17条 本クラブの規約に定めるもののほか、本クラブの運営に関し必要な事項は、
会長が総会に諮って別に定める。
附 則
この規約は、平成23年2月26日から施行する。